2016年12月20日
社長にお金を上手に残す方法①
手取りを増やすというと、
お金にがめついとか守銭奴とか思われる方もいらっしゃると思います。
ですが、経営者こそ上手にお金を残し、不況が起こった際にも従業員さんや自分の給料、得意先への支払いなどを確保するという意味でもできるだけお金を効率的に残す必要があります。
この効率的にと言うのがポイントでやみくもに役員報酬を上げたり節税商品をやるのではなく 計画的に することが必要です。
そのためのポイントをいくつか挙げたいと思います。
今後数回にわたりお伝えしていきます。
まず一つ目は 法人個人の枠にとらわれず トータルで お金をどれだけ多く残せるかという観点で考えることです。
なぜなら、経営者は高額所得者ですから役員報酬を多くとると所得税、住民税、社会保険料の負担が増えていきます。
具体的な対策としては法人税と所得税のトレンドを知ること 税率の安い方法で受け取る方法がないのかどうか考えることです
1点目は非課税と控除は必ず使った方がいいということです
2点目は低い税率を使うということです
3点目は含み資産を作るということです。
明日以降順に解説していきます。
お金にがめついとか守銭奴とか思われる方もいらっしゃると思います。
ですが、経営者こそ上手にお金を残し、不況が起こった際にも従業員さんや自分の給料、得意先への支払いなどを確保するという意味でもできるだけお金を効率的に残す必要があります。
この効率的にと言うのがポイントでやみくもに役員報酬を上げたり節税商品をやるのではなく 計画的に することが必要です。
そのためのポイントをいくつか挙げたいと思います。
今後数回にわたりお伝えしていきます。
まず一つ目は 法人個人の枠にとらわれず トータルで お金をどれだけ多く残せるかという観点で考えることです。
なぜなら、経営者は高額所得者ですから役員報酬を多くとると所得税、住民税、社会保険料の負担が増えていきます。
具体的な対策としては法人税と所得税のトレンドを知ること 税率の安い方法で受け取る方法がないのかどうか考えることです
1点目は非課税と控除は必ず使った方がいいということです
2点目は低い税率を使うということです
3点目は含み資産を作るということです。
明日以降順に解説していきます。
2016年12月20日
遺産分割、預貯金も対象
今日の日経新聞の42面に、このような記事が掲載されていました。
「遺産分割、預貯金も対象に」
簡単に解説すると、相続が発生した時、死亡した人の口座は凍結され、法定相続人の遺産分割協議がまとまらないと引き出せないという金融機関が多かったのですが、一部の金融機関では遺産分割協議なしでも引き出せた。
しかし、最高裁の判決で遺産分割協議書なしには引き出せないようになるということです。
相続が発生して、お葬式代や死後整理資金などは故人の口座から引き落としていた人が多かったと思いますが、
今後それをしてしまうと法的に問題があることになるかもしれません。
円満なご家庭なら問題ないですが、もめそうなご家庭は対策しておく方がいいと思います。
例えば、
・遺言書を作成しておく。
・死後整理資金は生命保険で準備しておく
等の対策が有効です。
・遺言書を作成しておけば、遺産分割協議がスムーズです。
(遺産分割協議書とは、法定相続人が誰と誰で、誰にいくら相続するかという合意書の事)
生命保険で死後の整理資金を準備するとは、
上記の例であれば、遺産分割協議書を提出しないと金融機関は引き出しに応じない。そして、遺産分割協議書には1か月や2か月は時間がかかるので、生命保険であれば、故人の財産ではなく受取人固有の財産という決まりがあるので、受取人が何に使おうが、分け方でもめることはないのです。
生命保険を活用した相続のご相談はこちらから
「遺産分割、預貯金も対象に」
簡単に解説すると、相続が発生した時、死亡した人の口座は凍結され、法定相続人の遺産分割協議がまとまらないと引き出せないという金融機関が多かったのですが、一部の金融機関では遺産分割協議なしでも引き出せた。
しかし、最高裁の判決で遺産分割協議書なしには引き出せないようになるということです。
相続が発生して、お葬式代や死後整理資金などは故人の口座から引き落としていた人が多かったと思いますが、
今後それをしてしまうと法的に問題があることになるかもしれません。
円満なご家庭なら問題ないですが、もめそうなご家庭は対策しておく方がいいと思います。
例えば、
・遺言書を作成しておく。
・死後整理資金は生命保険で準備しておく
等の対策が有効です。
・遺言書を作成しておけば、遺産分割協議がスムーズです。
(遺産分割協議書とは、法定相続人が誰と誰で、誰にいくら相続するかという合意書の事)
生命保険で死後の整理資金を準備するとは、
上記の例であれば、遺産分割協議書を提出しないと金融機関は引き出しに応じない。そして、遺産分割協議書には1か月や2か月は時間がかかるので、生命保険であれば、故人の財産ではなく受取人固有の財産という決まりがあるので、受取人が何に使おうが、分け方でもめることはないのです。
生命保険を活用した相続のご相談はこちらから