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松山和正
松山和正
大阪や兵庫を中心にFPをしています。

FPとはファイナンシャルプランナーということです。簡単に言うと保険屋ですが、書籍を書いている唯一の保険屋さんだと思います。

保険だけでなく、社会保障制度や不動産、事業承継や相続などもひっくるめて全体最適に持っていけるよう、日々勉強しています。

「お客様の成長が私の成長や成果につながる」

をモットーに、成長に焦点を当てているので売ってなんぼの営業の世界では珍しいタイプかも知れません。

皆様に情報提供をしておりますので、ぜひ書籍やセミナーなどもご参照いただけたら幸いです。

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2016年12月24日

贈与についてよくある失敗3つ

贈与というのは生きているうちに資産を子や孫世代に 渡すことです。


そのことによって受け取った側にとっては、様々まなメリットがあります。

子育て世代であれば、住宅費用にあてたり、教育資金にあてたり、生活費にあてたりすることができます。

そしてを渡す方のメリットとしては、自分の財産を圧縮できるということと、お金を自分の願い通りの人に渡してあげられるということです。

相続が発生したら、自分の想いとは違い遺言書でも書いていない限り、基本的には法定相続人で法定割合で相続されます。

相続税は増税されて、逆に贈与税は軽減されています。

ですので、ある程度資産を持った方のは贈与することによって少ない税金を支払うことで次世代にお金を残せるというメリットがあります。


さてそこで贈与について間違った認識を持っている方が失敗しやすい3つのポイントをお伝えします。

まず一つ目は、名義預金問題。
子や孫名義の通帳を作り、ご自身でその通帳印鑑を持っていて、そこにお金を入れているそれで贈与成立したと思っている方。

これが最も多い失敗のパターンです。

というのもご自身が管理している通帳はたとえ他人名義であってもご自身の財産と税務署は認定します。

ですので贈与する時は、通帳も印鑑もを渡すということが必要になってきます。

ちなみに税務調査で一番見つかるのはこのなんちゃって贈与です。

もう一つは、 非課税枠ギリギリで贈与するという方です。

贈与は1人につき年間110万円までが非課税です。

つまり110万円まであれば税金を払わないで渡せる訳です。

ただ これには落とし穴があって、非課税枠であると贈与契約書などを結んでおかないと贈与が否認される場合があります。

良い方法は 111万円贈与して、1000円だけ贈与税を払うという方法です。

これであれば税務署は贈与を認めていることになるので後から覆されることはありません。

そして最後に、贈与してしまうと子や孫が使ってしまうんではないかという不安があり、なかなか渡せないというものです。

もちろん普通に現金を渡したり、通帳渡すと使ってしまいます。

それであれば信託という方法を使ったり、例えば満期まで 下ろせないような年金保険などに 贈与した資金で入ってもらうというのはいかがでしょうか?

子供さんが老後お金に困らないように年金保険などに 変えて贈与してあげるというのは有効な方法の一つです。

無料相談は
06-6242-8220 フロンティア・パートナーズ株式会社松山まで
メール matsuyama@f-rontier.co.jp

コメントや質問も受け付けております。  

Posted by 松山和正 at 14:07Comments(0)相続対策